◎ 上場株式等の譲渡及び 譲渡損失の繰越控除
(「みなし取得費の特例」)
◆ 株式等に係る譲渡所得の計算方法は・・・ |
収 入 金 額 | − | 必 要 経 費 | ||
---|---|---|---|---|
譲渡による収入金額 | − | 実際の取得費 | − | 譲渡のための 委託手数料 |
購入代価+購入手数料 |
◆ 上場株式等の「 取得費の特例 」とは? |
◎ 「 上場株式等を譲渡した場合の取得費の特例 」 |
---|
< 取得費の特例 > とすることができる制度 |
◆ 対象となる上場株式等 |
◆ 平成13年10月1日に上場株式等であること |
◆ 「取得費の特例」を適用する場合の注意点 |
<T> 「取得費の特例」の適用がある株式を譲渡した場合、同一銘柄の上場株式等の全部について、この特例を適用する |
<U> 同一銘柄の上場株式等のうちに、「取得費の特例」の適用があるものと、この適用がないものとが含まれる場合 |
⇒ ● 次の計算による |
(1)「取得費の特例」の適用がある株式等・・・この特例を適用する |
(2)「取得費の特例」の適用がない株式等・・・総平均法に準ずる方法 (「取得費の特例」の適用がある部分も含めて計算) |
<V> 同一銘柄の上場株式等のうち、一部に取得価額等が不明な株式がある場合には、総平均法に準ずる方法による計算ができないので、 |
● このような場合に限って、次の方法により計算することができる |
(1)平成13年10月1日前取得分・・・「取得費の特例」による金額 |
(2)平成13年10月1日以後取得分・・・平成13年10月1日以後取得分の取得価額だけに基づいて総平均法に準ずる方法により計算する |
◆ 上場株式等に係る「譲渡損失の繰越控除」(控除期間:翌年以降3年間) |
《 申告要件 》 この特例は、次の場合に限り適用できます |
---|
@ 上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、譲渡損失の 金額の計算に関する明細書などの添付がある確定申告書(期限後申告を含 む)を提出 A その後において、連続して確定申告書を提出 B 繰越控除を受けようとする年分の確定申告書に、この繰越控除を受ける金額 の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類を添付 |
◆ 上場株式等の譲渡区分による適用関係 |
上場株式等の 取得費の特例 | 株式等に係る 譲渡益と通算(※) | 上場株式等に係る 譲渡損失の繰越控除 (3年間) | ||
上場株式等 | 証券会社を通 じた譲渡等 | 適用あり | 適用あり | 適用あり |
---|---|---|---|---|
相対取引など (上記以外) | 適用あり | 適用あり | 適用なし | |
公募株式 投資信託 | 譲渡所得 | − | 適用あり | 適用あり |